治療開始-106日目
特定疾患の医療費公費負担受給証明書のご報告
ご報告送れておりました・・
先日(8月下旬)に、特定疾患の医療費公費負担受給証明書が届きました。
つまりは、申請が受理されたということになります。
特定疾患の医療費公費負担受給証明
前にもまとめてありますが、申請が受理されますと「自己負担額」が軽減されます。
(ただし、申請者の収入により上限が変わります)
通常の医療費ですと保険適用されて「3割負担」というのが一般的ですよね?
それが「特定疾患の医療費公費負担受給証明」に審査が通りますと、「1~2割負担」で済むのではないでしょうか?
金銭的な負担がかなり軽減されますのである意味お得な証明書なのですが・・
でも逆に考えますと、この申請が受理されるということはそれだけ重い病気にかかっているということです。
膠原病(SLE,全身エリテマトーデス)などの国から指定されている難病の方のみが対象となります。
同じ病気でも全員申請が受理されるわけではありません。
私の個人的主観ですが、1ヶ月以上入院しなければならないような方。それ以上の方が受理されるのではないかと思っています。
同じような病気の方なら分かって頂けると思います。
月の通院だけで相当な金額です。1度の通院費に驚きます!
薬も高いんですよね・・悩んだのですが、「ジェネリック」は使っていません。
その分高いというのもありますが・・
「ジェネリック」は効き目が弱い場合もある。という情報もありましたので辞めておきました。
(実際に本当に「ジェネリック」の効き目が弱い場合があるのかは分かりません)
申請から受理までの期間
申請は、最寄の区役所・保健所などで行えると思いますのでそちらに聞いてみてください。
受理までの期間ですが、目安として三ヶ月くらいをみてください。
(うちの場合は申請してから約二ヶ月で審査が通りました)
注意点
特定疾患の医療費公費負担受給の対象日は、申請する窓口に届いた日から対象です。
それより以前にさかのぼって医療費を減額することは出来ません。
(高額療養費制度とは違うということです)
※減額対象は、区役所などの窓口に申請書類が届いた日以降の医療費が対象です。
有効期限
特定疾患の医療費公費負担受給証明の有効期限は「1年間」です。
1年経過すると再度申請しないといけませんので覚えておいてください。
詳しくは、前の記事にまとめてあります。
興味のある方は、1度読んでみてください。
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